「死後事務委任契約」って何?遺品整理との関係は?

死後事務委任契約

「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」とは、ご自身の死後に発生する様々な事務手続きを、生前に信頼できる第三者(受任者)に依頼し、その内容を定めておく契約のことです。最大の特徴は相続人以外の他人に受任者としてお任せできる点です。

ご自身が亡くなった後に、ご遺族や身近な人に負担をかけたくない、あるいは身寄りがなくご自身の意思を反映させたいといった場合に利用されます。実際には司法書士や行政書士など士業の先生方が、死後事務委任契約を業として行っていることが多いです。この記事では「死後事務委任契約」の基本、費用目安、遺品整理との関係などを解説いたします。

目次

死後事務委任契約とは?基本を知ろう

死後事務委任契約で依頼できる内容は多岐にわたりますが、主に以下のような事務が挙げられます。

葬儀・埋葬に関する事務
  • 遺体の引き取り、火葬、納骨、永代供養などの手配と実施
  • 葬儀の形式(規模、宗派など)に関する希望の実現
行政手続き
  • 死亡届の提出
  • 健康保険や年金などの資格喪失手続き
費用の精算
  • 医療費、施設利用料、家賃、光熱費などの支払い、精算
各種契約の解約・清算
  • 賃貸住宅の解約と明け渡し、残置物の処分
  • 携帯電話、インターネット、クレジットカードなどの解約
遺品整理
  • 居宅の清掃や家財道具の整理・処分ただし、財産分与に関わる部分は遺言が必要
関係者への連絡
  • 親族、知人、職場などへの死亡通知
ペットの引継ぎ
  • 飼っているペットの新しい飼い主への引継ぎ手配

死後事務委任契約のメリット

ご自身の意思の実現
  • 遺言では法的な拘束力がない葬儀の形式や供養方法など、ご自身の希望を確実に実現できます。
ご家族の負担軽減
  • 亡くなった直後の精神的に辛い時期に、遺族が煩雑な事務手続き(特に費用の精算や行政手続き)に追われる精神的・物理的な負担を大幅に軽減できます。
「おひとりさま」の不安解消
  • 身寄りがいない方や、家族に頼ることが難しい方でも、死後の手続きを滞りなく進めることができます。

死後事務委任契約と遺言との違い

死後事務委任契約は、遺言とよく比較されますが、役割が異なります。

項目死後事務委任契約遺言
主な目的死後の事務手続きの委任と希望の実現財産の分配身分関係の指定
効力契約で定めた事務に関する委任行為法定された事項に対する法的な拘束力
事務例葬儀、清算、解約、遺品整理など相続分の指定、遺言執行者の指定など

死後事務委任契約では財産の分配を定めることはできません。財産を誰にどのように引き継ぐかについては、別途「遺言」を作成する必要があります。両方を組み合わせて利用することで、死後の手続きから財産の承継まで、より包括的な備えができます。

死後事務委任契約を公正証書で作成するメリット

「死後事務委任契約」は、ご自身の意思を確実に実行し、残される方々の負担を軽減するために非常に有効な手段ですが、これを公正証書で作成することには、さらに大きなメリットがあります。

公正証書とは、公証人が公証役場で作成する公文書のことで、極めて高い証明力と信頼性が認められています。

1. 圧倒的な証明力・信頼性がある

公証人という第三者の関与

公正証書は、法律の専門家である公証人が、ご本人(委任者)と受任者の意思を確認しながら作成します。これにより、契約の存在や内容、そして委任者ご本人の意思能力が健全であったことが客観的に証明され、法的トラブルのリスクを大幅に減らせます。

行政機関・金融機関への対応

委任者が亡くなった後、受任者が役所や病院、賃貸物件の管理者、金融機関などで手続きを行う際、私文書(個人で作成した書類)ではその権限や契約内容について疑義を持たれる可能性があります。公正証書であれば、その高い公的信頼性により、手続きがスムーズに進みます。

2. 紛失・改ざんのリスクがない

原本の公証役場での保管
  • 作成された公正証書の原本は、原則として20年間、公証役場に厳重に保管されます。
  • 契約書を自宅で保管する必要がなく、火災や災害、紛失によって契約書が失われる心配がありません。万が一、手元の正本や謄本を失くしても、再発行が可能です。

3. 相続人や親族とのトラブル防止

権限の明確化
  • 受任者が故人の財産を使って事務(葬儀費用や医療費の精算など)を行う際、相続人から「なぜ財産を勝手に使っているのか」と疑念や異議を唱えられることがあります。
  • 公正証書で作成しておけば、「本人が生前に公的な手続きを経て、この事務を依頼し、費用もそこから充当することを明確に定めた」という揺るぎない証拠になり、相続人や親族との無用なトラブルを防ぐことができます。

4. 契約内容がより明確になる

専門家による法的なチェック

公証人は、法律に基づき契約内容が適切であるかを確認し、不明確な点や矛盾点を指摘します。これにより、抜け漏れや誤りのない、法的に整った契約書を作成できます。

死後事務委任契約を結ぶ際の費用とは

死後事務委任契約を結ぶ際にかかる費用は、大きく分けて以下の3つの要素で構成されます。総額としては、委任する内容や依頼先によって幅がありますが、数十万円から100万円以上が目安となることが多いです。

費用の内訳(3つの構成要素)

1. 契約関連費用(生前に支払う費用)

契約書を作成し、公的に有効なものとするためにかかる費用です。

費用項目概要相場(目安)
専門家への報酬司法書士、弁護士、行政書士などの専門家に契約書の原案作成や手続きサポートを依頼する費用。数万円〜30万円程度
公証人手数料公正証書で作成する際に、公証役場に支払う費用(公文書作成費用)。基本料金
11,000円
実費(謄本代など)公正証書の正本・謄本交付手数料や、必要書類(戸籍謄本など)の取得費用。数千円程度

公正証書にする場合の公証人手数料は、基本料金が11,000円ですが、委任内容に金銭の受渡し(預託金など)が含まれる場合、その目的価額に応じて手数料が加算されることがあります。

2. 受任者への報酬(死後に支払われる費用)

実際に死後事務を遂行する受任者(専門家や法人)に対して、その業務の対価として支払う報酬です。

費用項目概要相場(目安)
基本報酬死亡届提出、公共料金の解約、関係者への連絡など、一連の事務手続き全体に対して支払われる費用。30万円〜100万円程度
事務ごとの個別報酬葬儀・埋葬手配、遺品整理、賃貸住宅の解約・明け渡しなど、特に手間がかかる個別の事務に対して設定される費用。事務内容により異なる
(例:葬儀手配10万円〜30万円、解約手続き1件あたり数万円など)

この報酬額は、依頼する事務の種類や量、そして受任者が親族・知人なのか、専門家・法人なのかによって大きく異なります。親族の場合は謝礼程度で済むこともありますが、専門家への依頼は相場に基づいた報酬が必要です。

3. 預託金・実費(死後の執行費用)

報酬とは別に、葬儀や医療費の清算など、死後に実際にかかる費用として受任者に事前に預けておく資金です。

費用項目概要相場(目安)
預託金委任者が亡くなった後、相続手続きが完了して故人の口座が凍結されている間に、受任者が滞りなく事務を行うために必要となる資金。100万円〜200万円程度

死亡直後は故人の銀行口座が凍結され、すぐに預金を引き出せなくなります。そのため、葬儀費用や入院費の清算など、緊急に必要な実費を立て替えるための資金として、預託金は非常に重要な役割を果たします。死後事務の完了後、残金があれば相続財産として返還されます。

費用を抑えるための方法

  • 親族・知人に依頼する: 報酬が不要、または謝礼程度で済むため、最も費用を抑えられます。ただし、事務処理能力や信頼関係が前提となります。
  • 預託金が不要なサービスを探す: 遺言書とセットで作成し、死後事務の費用を故人の遺産から清算する方式(遺産清算方式)を採用している専門家や団体を探す。
  • 複数の専門家から見積もりを取る: 報酬やサービス内容が事務所によって大きく異なるため、比較検討することが重要です。

ご自身の希望する事務内容と予算を明確にした上で、専門家と相談することをおすすめします。

死後事務委任契約による遺品整理の実績

相続手続きに力を入れている行政書士の依頼で死後事務委任契約による遺品整理を自社で行ったことあります。その時は委任者が末期がんで余命僅かと医師から宣告されて、身内には一切の迷惑をかけたくないとの想いで士業の先生と死後事務委任契約したそうです。契約直後にまだ存命でしたが、死後を想定した遺品整理の見積を行いました。そして約1年後に委任者が他界されて自社で遺品整理を行いました。

まとめ

「死後事務委任契約」は比較的、財産ある方しか依頼できません。これがデメリットだと思います。また死後事務委任契約は、あくまで委任者の死亡後に発生する事務が対象です。そのため、ご自身が認知症などで判断能力を失った場合、契約の効力は発動せず、生前の財産管理や療養看護の手続きは行えません。対策としては、生前の判断能力低下に備えるには、任意後見契約を別途結ぶ必要があります。

死後事務委任契約

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この記事を書いた人

MINDのアバター MIND 代表

2008年より遺品整理・特殊清掃の業務に関わって今日までたくさんのノウハウを蓄積出来ました。2023年には清掃業界の先進国であるアメリカへ渡り、RSAで研修を受け【TCST】Trauma and Crime Scene Technician (特殊清掃)や【FSRT】Fire and Smoke Damage Restoration Technician (火災復旧)に関する『IICRC』認定の国際資格を取得しております。
記事を通じて私の想いが伝われば幸いです。

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